フライトシミュレーター愛好家のノート

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ミニおよび軽量ドローンの自由飛行時代到来:無人航空機飛行管理暫定条例(意見募集稿)を読む

中国工業情報化部が『無人操縦航空器飛行管理暫行条例(意見募集稿)』に関する意見募集の通知を発表しているのを見かけました。これは今後、マイクロドローンの管理が緩和されることを示しており、実に朗報です。

ドローンの具体的な分類は以下の通りです。

運用上のリスクの大きさに基づき、民生用ドローンはマイクロ、小型、中型、大型に分類されます。 うち: マイクロドローンとは、機体重量が0.25キログラム未満で、設計性能が同時に飛行真高が50メートル以下、最大飛行速度が時速40キロメートル以下、無線発射設備が微功率短距離無線発射設備の技術要件に適合する無人操縦航空器を指します。 小型ドローンとは、機体重量が4キログラム以下、かつ最大離陸重量が7キログラム以下、最大飛行速度が時速100キログラム以下で、空域管理の要件に適合する空域保持能力及び信頼できる監視能力を有する無人操縦航空器を指しますが、マイクロドローンを含みません。 中型ドローンとは、機体重量が15キログラム以下または最大離陸重量が25キログラム以下のドローンを指しますが、マイクロ、小型ドローンを含みません。 中型ドローンとは、最大離陸重量が25キログラムを超え150キログラム以下で、かつ機体重量が15キログラムを超えるドローンを指します。 大型ドローンとは、最大離陸重量が150キログラムを超えるドローンを指します。

注:機体重量とは、ドローンの機体、バッテリー、燃料容器等の固体装置の重量の総和であり、充填燃料及びペイロードの重量を含みません。

マイクロドローンに関連する管理条項は以下の通りです。実名認証や登録登録を行う必要がないことがわかります。禁区でない限り、50メートル以下(一般的な住宅ビルの10階建て程度?)であれば、基本的に自由に飛行できます!

マイクロドローン以外の民生用ドローンを販売する単位・個人は、公安機関に届け出を行い、購入単位・個人の関連情報を確認・記録し、定期的に公安機関に報告しなければなりません。 マイクロドローン以外の民生用ドローンを購入する単位・個人は、実名認証を通過し、関連情報の確認に協力しなければなりません。 マイクロドローン以外の民生用ドローンは、民用航空管理機関に実名で登録を行い、関連規則に基づき国籍登録を行わなければなりません。 マイクロドローン以外の民生用ドローンの飛行は、要求に基づき自動的に身元識別コードまたはその他の身元識別情報を送信しなければなりません。

承認を得ずに、マイクロドローンは以下の空域での飛行を禁止します: (一)真高50メートル以上の空域; (二)空中禁区およびその周辺2000メートル範囲; (三)空中危険区域およびその周辺1000メートル範囲; (四)空港、臨時離着陸点の境界内およびその周辺2000メートル範囲の上方; (五)国境線、国境線から我が国側へ2000メートル範囲の上方; (六)軍事禁区およびその周辺500メートル範囲の上方、軍事管理区、設区の市級(含む)以上の党政府機関、監管場所およびその周辺100メートル範囲の上方; (七)電波天文台およびその周辺3000メートル範囲の上方、衛星地上局(測控、測距、受信、ナビゲーション局を含む)等の電磁環境の特殊保護を必要とする施設およびその周辺1000メートル範囲の上方、気象レーダー局およびその周辺500メートル範囲の上方; (八)易燃性・爆発性危険物の生産・貯蔵を行う大型企業および可燃性重要物質の備蓄を行う大型倉庫・基地およびその周辺100メートル範囲の上方、発電所、変電所、ガソリンスタンドおよび中大型駅、埠頭、港、大型イベント現場およびその周辺50メートル範囲の上方、高速鉄道および両側100メートル範囲の上方、普通鉄道および省級以上の道路および両側50メートル範囲の上方; (九)軍用航空超低空飛行空域。 上述のマイクロドローン禁止飛行空域の具体的な範囲は、省級人民政府が戦区と協議して確定し、設区の市級人民政府が警告標識を設置または相应範囲を公開します。警告標識の設計は、国务院民用航空主管部門が担当します。

小型ドローンの空域内容

以下の空域を小型ドローン管理空域として划定します: (一)真高120メートル以上の空域; (二)空中禁区およびその周辺5000メートル範囲; (三)空中危険区域およびその周辺2000メートル範囲; (四)軍用空港の清空保護区、民用空港の障害物制限面の水平投影範囲の上方; (五)有人操縦航空器の臨時離着陸点およびその周辺2000メートル範囲の上方; (六)国境線から我が国側へ5000メートル範囲の上方、国境線から我が国側へ2000メートル範囲の上方; (七)軍事禁区およびその周辺1000メートル範囲の上方、軍事管理区、設区の市級(含む)以上の党政府機関、原子力発電所、監管場所およびその周辺200メートル範囲の上方; (八)電波天文台およびその周辺5000メートル範囲の上方、衛星地上局(測控、測距、受信、ナビゲーション局を含む)等の電磁環境の特殊保護を必要とする施設およびその周辺2000メートル範囲の上方、気象レーダー局およびその周辺1000メートル範囲の上方; (九)易燃性・爆発性危険物の生産・貯蔵を行う大型企業および可燃性重要物質の備蓄を行う大型倉庫・基地およびその周辺150メートル範囲の上方、発電所、変電所、ガソリンスタンドおよび中大型駅、埠頭、港、大型イベント現場およびその周辺100メートル範囲の上方、高速鉄道および両側200メートル範囲の上方、普通鉄道および国道および両側100メートル範囲の上方; (十)軍用航空低空・超低空飛行空域; (十一)省級人民政府が戦区と協議して確定した管理空域。 承認を得ずに、小型ドローンは上述の管理空域での飛行を禁止します。管理空域外は、特殊な情况がない限り、すべて小型ドローン適飛空域として划定されます。農業保護ドローンの適飛空域は、小型ドローン適飛空域内にあり、真高が30メートル以下で、かつ農林牧区域の上方に位置します。

飛行運用について、飛行計画の申請が不要なのは本当に素晴らしいことです。

マイクロドローンが禁止飛行空域外で飛行する場合、飛行計画の申請は不要です。 小型、農業保護ドローンが相応の適飛空域で飛行する場合、飛行計画の申請は不要ですが、総合監管プラットフォームへリアルタイムで動態情報を報送する必要があります。