日本の航空法におけるドローン規定を再考する
先日、こんなニュースがありました。 京都御所で桜を撮影しようとした中国人留学生が、 事前の申請を行わなかったため、警察に逮捕され、書類送検されました。 彼は以前にも嵐山や哲学の道などでドローンを使用していたため、 比較的厳しい処罰を受ける可能性があります。
以前、<a href="/x-plane10/2015/07/drone-law.>日本の航空法におけるドローンの規制についてという記事をまとめましたが、 このような人口密集地区では、 事前に当局へ申請を行わなかった場合、 50万円以下の罰金が科されることがわかっています。
しかし、具体的にどのような場所が人口密集地区にあたるのでしょうか? また、他にはどのような場所でドローンを自由に飛ばしてはいけないのでしょうか?
そこで再度関連する規定を調べてみたところ、国土交通省のウェブサイトにある<a href=“http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003. target="_blank”>資料が以前よりも充実しているようでした。
例えば、事前申請が必要な空域としては、以下のものが含まれます。
A 空港周辺の空域
B 高度150メートル以上の上空
C 人口密集地区(DID地区)
の3種類です。
Cの定義については、政府の地理院地図サイトで確認できます。
例えば、東京の一帯は基本的に赤く塗りつぶされています。
つまり、ここがCの人口密集地区ということです。
次に京都・大阪地区を見てみると、
基本的に市街地の全域がC空域となっています。
飛行時の注意事項は以前紹介したものと同じですが、
ある図が見つかり、よりイメージしやすくなっています。
以下の状況での飛行にも事前申請が必要です:
1 飛行時間は日出後から日没までであること
2 常にドローンおよび周囲の状況を目視で監視すること
3 人や建築物などから一定の距離を保つこと
4 祝日、公開イベント、展示会などの人々が集まる場所に入ってはならない
5 引火性や爆発性のあるもの、またはその他の人や地上の建築物などに危害を加えやすいものを積載してはならない
6 人や地上の建築物などに危害を加えやすいものを投下してはならない
提出する申請書の書式はWord形式で、 こちらの解説が参照できます。 記入が必要な内容は以下の通りです: 飛行の目的、時間、ルート、禁止空域に入る理由、 申請が必要な注意事項に該当する理由、 ドローンのメーカー、型式、重量、機能および性能、 使用者のドローン操縦経験および習得している知識や資格、 第三者賠償責任保険に加入しているかどうか、 高度150メートル以上で飛行する前に航空管制部門の許可を得ているかどうか。
また、申請書の提出方法は国土交通省への郵送、または インターネット上の電子申請システムを通じて行うことができます。
さらに注意が必要な点として、政府内の審査には10営業日かかるため、 飛行計画日の少なくとも10数日前には提出するのが確実です。
最後に、使用者には<a href=“http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000044. target="_blank”>事後報告の義務があります。 報告書もWord形式で、 内容には飛行許可番号、 飛行ログ(使用者氏名、飛行概要、機種、出発地点、出発時間、到着地点、到着時間、総飛行時間、飛行安全に影響を与えた事象の有無)、 飛行地域の地図などが含まれます。
以上です。