日本の航空法におけるドローンの規定
今週、日本政府は航空法を改正し、ドローンに関する規定を追加しました。 内容はわずか数百字程度と少ないですが、 ドローンのために新たに「第九章 無人航空機」という章が設けられたことからも、この新事物に対する意識の高さがうかがえます。
以下、その内容を簡単に紹介します。
一つ目は飛行空域に関する規定です。以下の条件を除き、関係部署への申請が必要となります。
- 飛行時間は日の出から日没までであること
- 常にドローンおよび周囲の状況を目視監視すること
- 人や建築物などから一定の距離を保つこと
- 祝日、公開イベント、展示会など人が集まる場所に入ってはならない
- 引火性・爆発性のあるもの、またはその他の人や地上の建築物等を傷つけるおそれのある物品を搭載してはならない
- 人や地上の建築物等を傷つけるおそれのある物品を投下してはならない
また、これらの規定に違反した者には、50万円以下の罰金が科されます。
航空法は航空分野の基本法にあたるため、 例えば上記の第3点には具体的な距離の規定が含まれていません。 そのため、今後はより詳細な条文が制定されるものと見られます。
完
中国大陸のドローン規定に関する参考情報 http://www.guokr.com/blog/744056/ http://proarticle.ccaonline.cn/20150115/3298.html